大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)246 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人稲田繁司の上告趣意は、憲法二一条、三一条違反をいうが、本件文書は、

その内容自体からみて選挙運動のための文書と認められ、これを後援会の内部的な

準備行為にとどまるとみることは許されないとした原判断は相当であるから、所論

は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年五月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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